B 重要判例行政法
質問検査の犯則調査目的と協力意思の検討
判決当時の法人税法156条違反の質問検査権の行使かどうかの判断では、犯則調査担当者からの依頼や調査に協力する意図の下に証拠資料を保全するために行使されたかといった事情も検討され、行使した主体の意図を一切考慮しないわけではない。
最決平16.1.20(刑集58巻1号26頁)の判示による。同条の規律は、現行では国税通則法74条の8(質問検査権等は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない)に置かれている。
平成16年1月20日最高裁第二小法廷刑集58巻1号26頁(法人税法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年1月20日 | 刑集58巻1号26頁 | 法人税法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第27問(税務調査と質問検査権) |
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