A 必須判例行政法
質問検査権の目的と憲法適合性
税務調査を行うための質問検査権の制度は、刑罰を背景とした間接強制による証拠資料の収集を可能にしているとしても、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般的に有する手続として認められたものではなく、租税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であって、必要性、合理性が肯定できるから、憲法第35条及び第38条の趣旨に反するものではない。
最大判昭47.11.22(刑集26巻9号554頁。川崎民商事件)の判示による。
昭和47年11月22日最高裁大法廷刑集26巻9号554頁(所得税法違反)
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