A 必須判例行政法
租税法律関係の信義則の慎重な適用
信義誠実の原則は、租税法律主義が妥当する租税法律関係においても、適用について慎重でなければならないものの、特別の事情が存する場合には適用される余地がある。
最判昭62.10.30(集民152号93頁)の判示による。
昭和62年10月30日最高裁第三小法廷集民152号93頁(相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和62年10月30日 | 集民152号93頁 | 相続税更正処分等取消、所得税更正処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第23問(行政法の一般原則) |
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