条文・判例・学説を体系的に整理
職員が通達を違法と考えた場合であっても、通達に沿った上司の職務命令に当然に服従義務がなくなるわけではなく、服従拒否を理由とする懲戒処分が当然に違法となるわけではない。
国家公務員法98条1項による。
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