B 重要条文憲法
政教分離と宗教的活動
憲法20条3項は国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと定めるが、判例は、同項にいう宗教的活動とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうとしている(目的効果基準)。
最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)の判示である。
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