A 必須条文憲法
宗教的活動の参加強制と信教の自由
憲法20条3項の禁止する宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典等であっても、国又はその機関がその参加を強制することは信教の自由の直接侵害として憲法20条2項に違反する。
最大判昭和52年7月13日(民集31巻4号533頁、津地鎮祭事件)は、20条2項は、多数者によっても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定であるとした。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
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