A 必須条文憲法
政教分離原則と公金支出
憲法20条1項後段・3項及び89条は政教分離の原則に基づく規定(政教分離規定)であり、20条3項は国及びその機関の宗教的活動を、89条は公金その他の公の財産の宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のための支出又は利用に供することを禁止しているが、最高裁は、政教分離規定をいわゆる制度的保障の規定であって、国家と宗教との分離を制度として保障することにより間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものとする。
最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件)は、政教分離規定は信教の自由そのものを直接保障するものではないとした。
昭和52年7月13日最高裁大法廷民集31巻4号533頁(行政処分取消等)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和52年7月13日 | 民集31巻4号533頁 | 行政処分取消等 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。