A 必須判例憲法
尊属殺重罰規定の違憲判決
尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり刑法上の保護に値するが、尊属殺の法定刑を死刑又は無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を超え、憲法14条1項に違反する。
最大判昭和48年4月4日(尊属殺重罰規定違憲判決)の判示である。刑法200条は、その後削除された。
昭和48年4月4日最高裁大法廷刑集27巻3号265頁(尊属殺人)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和48年4月4日 | 刑集27巻3号265頁 | 尊属殺人 |
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