A 必須判例憲法
非嫡出子相続分区別の合理的根拠の喪失
最大決平成25年9月4日は、家族形態の多様化等の社会の動向に加え、父母が婚姻関係になかったという子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重しその権利を保障すべきであるという考えが確立されてきていることを総合して、遅くとも平成13年7月当時には嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたと判断した。
最大決平成25年9月4日は、民法900条4号ただし書前段(平成25年改正前。嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定)が、遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとした。同決定後の平成25年法律第94号による改正で、この部分は削除された。
平成25年9月4日最高裁大法廷民集67巻6号1320頁(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成25年9月4日 | 民集67巻6号1320頁 | 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
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