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B 重要判例憲法
経済政策による預貯金目減りと国賠責任
物価の安定等の政策目標を実現するために政府がいかなる措置をとるべきかは政府の裁量的な政策判断に委ねられており、その判断を誤り目標を達成できなかったとしても、政府の政治的責任が問われることがあるのは格別、法律上の義務違反ないし違法行為として国家賠償法上の損害賠償責任の問題を生ずるものではない。
最判昭57.7.15(集民136号571頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷集民136号571頁(庶民貯金減価損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年7月15日 | 集民136号571頁 | 庶民貯金減価損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 憲法 | 第19問(国家賠償請求権) |
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