A 必須判例憲法
国家賠償の代位責任説と公務員個人責任
国家賠償法1条の責任を公務員自身が負う責任を国等が代位するもの(代位責任)と解する立場では、被害者は加害公務員個人に直接損害賠償を請求することはできないとされ、判例も公務員個人は被害者に対して責任を負わないとしている。
最判昭30.4.19参照。
昭和30年4月19日最高裁第三小法廷民集9巻5号534頁(農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求)
トピック
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年4月19日 | 民集9巻5号534頁 | 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 憲法 | 第19問(国家賠償請求権) |
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