条文・判例・学説を体系的に整理
国家賠償法1条1項の適用上、国会議員個々人ではなく国会自体の組織的行為を評価すれば足りると解する立場では、議員個人の院外での責任を免除する憲法51条の免責特権は、国会の不法行為を理由とする国家賠償責任追及の法的障害とはならない。
憲法51条は議員個人の責任を免除するものである。
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