B 重要その他憲法
憲法17条と故意に限定する賠償立法
憲法17条にいう「不法行為」を民法上の不法行為(故意又は過失による加害)と同義と解する見解によれば、国家賠償法1条を改正して公務員に故意がある場合にのみ賠償請求権が発生すると定めることは、憲法17条に違反すると解される。
憲法17条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法17条にいう「不法行為」を民法上の不法行為(故意又は過失による加害)と同義と解する見解によれば、国家賠償法1条を改正して公務員に故意がある場合にのみ賠償請求権が発生すると定めることは、憲法17条に違反すると解される。
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