B 重要条文憲法
国家賠償法1条と公務員の行為
国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずると規定している。
最判平成9年9月9日は、国会議員の発言が同項の適用上違法となるかは、個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背してされたかどうかの問題であるとした。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
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