A 必須判例憲法
政党処分と市民法上の権利
政党の処分が党員の一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、処分の当否は、政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限りその規範に照らし、規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきであり、裁判所の審理もその点に限られる。
最判昭和63年12月20日(共産党袴田事件)の判示である。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年12月20日 | 集民155号405頁 | 家屋明渡等請求事件 |
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