A 必須判例憲法
政党の内部紛争と司法審査の原則
政党の党員がその政党の存立や秩序維持のために自己の権利や自由に制約を受けることがあることは当然であり、政党が組織内の自律的運営として党員に対して行った処分の当否については原則として自律的な解決に委ねるのが相当である。
共産党袴田事件最高裁判決は、政党の内部紛争について原則として司法審査を控えるべきとした。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年12月20日 | 集民155号405頁 | 家屋明渡等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 憲法 | 第18問(政党の処分と司法審査) |
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