A 必須判例憲法
部分社会の法理
自律的な法規範を有する団体の内部紛争については、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の司法審査は及ばない。
最判昭和52年3月15日(富山大学事件)は、「一般市民社会の中にあつてこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審査の対象にはならない」と判示し、大学もこの特殊な部分社会に当たるとした。
昭和52年3月15日最高裁第三小法廷民集31巻2号234頁(単位不認定等違法確認請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年3月15日 | 民集31巻2号234頁 | 単位不認定等違法確認請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 憲法 | 第17問(司法審査と団体の内部事項) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。