B 重要判例憲法
政党の内部紛争と司法審査
政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名処分は、原則として自律的な解決に委ねるのが相当であり、その除名処分が一般市民法秩序と直接の関係のない内部的な問題にとどまる限り司法審査の対象とはならないが、一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、当該処分の当否は、当該政党の自律的な規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限りその規範に照らし、規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続にのっとってされたか否かによって決すべきであり、その審理もこの点に限られる。
最判昭和63年12月20日(集民155号405頁、共産党袴田事件)の判示である。
昭和63年12月20日最高裁第三小法廷集民155号405頁(家屋明渡等請求事件)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和63年12月20日 | 集民155号405頁 | 家屋明渡等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 憲法 | 第17問(司法権の限界) |
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