A 必須判例憲法
砂川事件と条約の違憲審査
砂川事件判決は日米安全保障条約につき一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外であるとしたが、同条約が高度の政治性を有することを理由としており条約であることを理由に違憲審査の対象外としたのではないことを踏まえると、条約について違憲審査の対象となり得るとの見解を採ったものと理解することもできる。
最大判昭和34年12月16日(砂川事件)は、条約であること自体ではなく、高度の政治性を理由とした。
昭和34年12月16日最高裁大法廷刑集13巻13号3225頁(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和34年12月16日 | 刑集13巻13号3225頁 | 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 |
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