A 必須判例憲法
公安条例の交通秩序維持の文言の明確性
最大判昭和50年9月10日は、刑罰法規が不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによって決定すべきであるとした上で、条例の「交通秩序を維持すること」の文言は明確性を欠かないと判断した。
最大判昭和50年9月10日は、だ行進等が殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為に当たると容易に想到することができるとして、条例3条3号は明確性を欠かないとした。
昭和50年9月10日最高裁大法廷刑集29巻8号489頁(集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和50年9月10日 | 刑集29巻8号489頁 | 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 |
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