A 必須判例憲法
在外国民の選挙権と立法不作為の確認
最高裁判所は、立法不作為により在外国民が選挙権を行使できない場合に、立法不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、次回の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えについても、公法上の法律関係に関する確認の訴え(公法上の当事者訴訟)として適法であるとして、これを認めている。
最大判平成17年9月14日(民集59巻7号2087頁)の判示である。
平成17年9月14日最高裁大法廷民集59巻7号2087頁(在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年9月14日 | 民集59巻7号2087頁 | 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 |
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