A 必須判例憲法
事情判決の法理
一般的な法の基本原則に基づくものとして事情判決の法理を適用して選挙を無効とせず違法の宣言にとどめるのは、当該選挙を無効とすることによって憲法が所期していない結果を生じることを回避するためである。
最大判昭51.4.14は、選挙を無効とすれば、その議員により組織された衆議院の議決を経て成立した法律等の効力にも問題が生ずるとした。
昭和51年4月14日最高裁大法廷民集30巻3号223頁(選挙無効請求)
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