A 必須条文憲法
違憲審査権の根拠規定
憲法81条は最高裁判所が一切の法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると定め、違憲審査権の根拠規定とされている。
最大判昭和27年10月8日(民集6巻9号783頁、警察予備隊違憲訴訟)は、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には根拠がないとした。日本の違憲審査制は、付随的審査制と理解されている。
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