A 必須判例憲法
定数配分の較差と合理的是正期間
衆議院議員選挙において、選挙区間の投票価値の最大格差が3倍を超えて憲法の要求する投票価値の平等に反する程度に至っていても、人口の異動を考慮した合理的期間内に是正がされなかった場合に初めて定数配分規定が違憲となるのであり、それだけで直ちに当該規定が違憲となるわけではない。
最大判昭58.11.7(民集37巻9号1243頁)参照。
昭和58年11月7日最高裁大法廷民集37巻9号1243頁(選挙無効)
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