A 必須判例憲法
在外比例選挙限定制度の違憲となる時点
平成10年の公職選挙法改正で創設された在外選挙制度の対象を衆議院・参議院の比例代表選出議員の選挙に限り、在外日本国民に衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙で投票する機会を与えない部分は、遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては、やむを得ない事由があるとはいえず、憲法15条1項・3項、43条1項及び44条ただし書に違反する(最大判平17.9.14)。
最大判平17.9.14(民集59巻7号2087頁。在外日本人選挙権訴訟)の判示による。
平成17年9月14日最高裁大法廷民集59巻7号2087頁(在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年9月14日 | 民集59巻7号2087頁 | 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件 |
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