A 必須判例憲法
国籍法違憲判決と一部無効
日本国民である父と外国人である母との間に生まれた婚外子につき父母の婚姻及びその認知等所定の要件を備えた場合に届出により日本の国籍が取得できる旨を定めた平成20年法律第88号による改正前の国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するが、血統主義を補完するために出生後の国籍取得の制度を設けた国籍法の趣旨に照らし同項を全部無効とする解釈は採り得ない。
国籍法違憲判決は準正要件(父母の婚姻)の部分のみを違憲無効とし、認知要件は維持した。同項は平成20年法律第88号により改正され、現行の国籍法3条1項に準正要件は存在しない。
平成20年6月4日最高裁大法廷民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成20年6月4日 | 民集62巻6号1367頁 | 国籍法違憲判決 |
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