条文・判例・学説を体系的に整理
憲法93条2項は地方公共団体の長・議会の議員を住民が直接選挙することを定めているにとどまり、地方自治法に定める議会の解散請求や議員・長の解職請求の制度それ自体は憲法上の要請ということはできない。
憲法93条2項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。