司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

直接請求制度と憲法上の要請

憲法93条2項は地方公共団体の長・議会の議員を住民が直接選挙することを定めているにとどまり、地方自治法に定める議会の解散請求や議員・長の解職請求の制度それ自体は憲法上の要請ということはできない。

憲法93条2項の定めによる。

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関連条文

憲法第93条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年憲法第18問(地方自治)
司法試験2008年憲法第19問(地方自治)