B 重要条文憲法
地方自治特別法と住民投票
憲法95条が地方自治特別法に住民の過半数の同意を求めるのは特定の地方公共団体の本質に関わるような不利益な特例を設けることを防止する趣旨であるとする見解と、憲法95条は国会の単独立法権の例外を認めるもので地方公共団体が独自の条例を制定する権限を有することの根拠規定の一つであるとする見解は、両立する。
両者は着眼点を異にし、同時に採ることができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法95条が地方自治特別法に住民の過半数の同意を求めるのは特定の地方公共団体の本質に関わるような不利益な特例を設けることを防止する趣旨であるとする見解と、憲法95条は国会の単独立法権の例外を認めるもので地方公共団体が独自の条例を制定する権限を有することの根拠規定の一つであるとする見解は、両立する。
両者は着眼点を異にし、同時に採ることができる。
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