B 重要条文憲法
地方公共団体の長と議員の選挙・兼職
地方公共団体においては、議会の議員だけでなく長も住民による直接選挙によって選出され、長と議会の議員との兼職は禁止されており、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方議会は自治権の最高機関とはされていない。
憲法93条2項、地方自治法141条2項が定める。地方議会について憲法41条のような規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
地方公共団体においては、議会の議員だけでなく長も住民による直接選挙によって選出され、長と議会の議員との兼職は禁止されており、国会が国権の最高機関であるのと異なり、地方議会は自治権の最高機関とはされていない。
憲法93条2項、地方自治法141条2項が定める。地方議会について憲法41条のような規定はない。
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