司法試験短答式知識整理

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A 必須条文憲法

地方議会議員の特権の不存在と解職請求

地方公共団体の議会の議員には、憲法上、国会議員のような免責特権(憲法51条)も不逮捕特権(憲法50条)も保障されておらず、法律上、住民による解職請求(地方自治法80条)が認められている。

憲法50条・51条は国会議員の特権を定めるにとどまる。地方自治法80条1項の議員解職請求は、原則として所属選挙区の選挙権者総数の3分の1以上の連署によるが、総数40万超には段階的な必要署名数の特則があり、選挙区がない場合には全選挙権者の総数を基準とする。

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関連条文

地方自治法第80条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年憲法第19問(地方自治)
予備試験2025年憲法第12問(地方自治)