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A 必須判例憲法
法律と同一目的の条例による厳しい規制
最大判昭和50年9月10日は、条例と国の法令とが同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしも全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、各地方公共団体が地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、両者の間に矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じないとした。
最大判昭和50年9月10日は、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較して判断すべきであるとした。
昭和50年9月10日最高裁大法廷刑集29巻8号489頁(集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和50年9月10日 | 刑集29巻8号489頁 | 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 |
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