A 必須判例憲法
憲法上の地方公共団体の要件
ある地域団体が憲法93条2項の「地方公共団体」に該当するには、法律で地方公共団体として取り扱われているだけでは足りず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、沿革的にも現実の行政の上でも、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする。
最大判昭和38年3月27日(刑集17巻2号121頁)の判示である。
昭和38年3月27日最高裁大法廷刑集17巻2号121頁(収賄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年3月27日 | 刑集17巻2号121頁 | 収賄 |
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