A 必須条文憲法
地方自治の本旨
憲法92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項が地方自治の本旨に基づいて法律で定められるべきことを規定し、地方自治の本旨は団体自治と住民自治の二つの要素からなる。
憲法92条は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律で定めると規定する。地方自治の本旨は、団体自治(国から独立した地方公共団体が自らの事務を自らの機関により処理すること)と住民自治(地方公共団体の運営が住民の意思に基づいて行われること)の二つの要素からなると説明される。
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