A 必須判例憲法
地方公共団体の課税権の憲法上の根拠
判例は、地方公共団体が地方自治の不可欠の要素として課税権の主体となることが憲法上予定されており、その財源を自ら調達する権能を有するとしている。
最判平成25年3月21日(民集67巻3号438頁、神奈川県臨時特例企業税事件)の判示である。
平成25年3月21日最高裁第一小法廷民集67巻3号438頁(神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成25年3月21日 | 民集67巻3号438頁 | 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 |
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