A 必須判例憲法
条例による罰則制定の許容性
判例は、条例が公選の議員で組織される地方議会の議決を経て制定される自治立法であって法律に類するものであることから、条例で罰則を定めるには法律の授権が相当な程度に具体的であり限定されていれば足りるとしており、一般的・包括的な委任で足りるとはしていない。
最大判昭和37年5月30日(刑集16巻5号577頁)は、条例は公選の議員で組織する議会の議決を経て制定される自治立法で、法律に類するものであるとした。
昭和37年5月30日最高裁大法廷刑集16巻5号577頁(大阪市条例第六八号違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和37年5月30日 | 刑集16巻5号577頁 | 大阪市条例第六八号違反 |
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