A 必須判例憲法
憲法上の地方公共団体の要件
最高裁昭和38年判決は、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み共同体意識をもっているという社会的基盤の存在を憲法上の地方公共団体の要件として挙げたが、この「共同体意識」という基準に対しては漠然として不明確であるとの批判がある。
最大判昭和38年3月27日は、このような社会的基盤に加え、沿革的にも現実の行政上も、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の基本的権能を付与された地域団体であることを要するとした。
昭和38年3月27日最高裁大法廷刑集17巻2号121頁(収賄)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年3月27日 | 刑集17巻2号121頁 | 収賄 |
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