A 必須判例憲法
憲法の地方自治保障の趣旨と固有権説
最高裁昭和38年3月27日大法廷判決は、憲法が地方自治を保障する趣旨を、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務をその地方の住民の手でその住民の団体が主体となって処理する政治形態の保障に求めており、地方公共団体が国家に先立つ固有の前国家的な基本権を有するという立場(固有権説)を示してはいない。
固有権説は、個人が国家に対して固有かつ不可侵の権利を持つのと同様に、地方公共団体も固有の権利としての自治権を有するとする見解である。
昭和38年3月27日最高裁大法廷刑集17巻2号121頁(収賄)
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