B 重要その他憲法
地方公共団体の沿革実態基準への批判
最高裁昭和38年判決のように沿革上及び行政上の実態を基準に憲法上の地方公共団体に当たるか否かを判断する手法に対しては、憲法の下位規範である地方自治法の定める制度内容によって憲法の解釈を行うことになるとの批判がある。
最大判昭和38年3月27日は、沿革的にみても現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権・自主行政権・自主財政権等の基本的権能を付与された地域団体であることを要件とした。
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文献出典
- 芦部信喜(高橋和之補訂) — 憲法 第8版(岩波書店、2023)
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