A 必須条文憲法
条例制定権の範囲と法律との関係
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定する権能を有するが(憲法94条)、条例と法律の抵触の有無は、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較して判断される。
憲法94条は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できると定める。条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決する(最大判昭50.9.10〔徳島市公安条例事件〕)。
昭和50年9月10日最高裁大法廷刑集29巻8号489頁(集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和50年9月10日 | 刑集29巻8号489頁 | 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、道路交通法違反 |
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