条文・判例・学説を体系的に整理
地方自治の本質について、地方公共団体固有の前国家的な基本権を保障したものではなく、地方自治という歴史的・伝統的な制度を保障したものと解する立場に立っても、憲法92条の「地方自治の本旨」には法的意味がある。
制度的保障説は、地方自治の本質的内容は国の法律によっても侵害されないとする見解である。
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