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B 重要条文憲法
地方公共団体の課税権と法律の準則
普通地方公共団体が課することができる租税の税目、課税客体、課税標準、税率その他の事項については、憲法上、租税法律主義の原則の下で、法律において地方自治の本旨を踏まえてその準則を定めることが予定されており、法律で準則が定められた場合には、普通地方公共団体の課税権は、これに従ってその範囲内で行使されなければならない。
最判平成25年3月21日(民集67巻3号438頁、神奈川県臨時特例企業税事件)の判示である。
平成25年3月21日最高裁第一小法廷民集67巻3号438頁(神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成25年3月21日 | 民集67巻3号438頁 | 神奈川県臨時特例企業税通知処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2023年 | 憲法 | 第19問(地方自治) |
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