A 必須判例憲法
ため池条例の財産権制約と自治事務
地方公共団体は、その事務に属する事項について、公共の福祉を保持するため条例により住民の財産権等の行使に制約を課すことも許され、このこと自体を直ちに違憲ということはできない(奈良県ため池条例事件)。
憲法94条・最大判昭38.6.26(奈良県ため池条例事件)による。
昭和38年6月26日最高裁大法廷刑集17巻5号521頁(ため池の保全に関する条例違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和38年6月26日 | 刑集17巻5号521頁 | ため池の保全に関する条例違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 憲法 | 第19問(地方自治) |
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