B 重要条文憲法
地方議会の議事機関性と諮問機関化
憲法93条1項は地方公共団体にその議事機関として議会を設置すると定めており、法律で地方議会を単なる諮問機関とすることは許されない。
憲法92条・93条1項による。
令和2年11月25日最高裁大法廷民集74巻8号2229頁(出席停止処分取消等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 令和2年11月25日 | 民集74巻8号2229頁 | 出席停止処分取消等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 憲法 | 第19問(地方自治) |
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