A 必須判例憲法
条例による罰則と刑罰手続の法定の区別
憲法31条の「法律」には法律の授権を受けた下位法令も含まれ、条例は、法律が相当程度具体的に限定して授権している場合には罰則を定めることができるが、刑罰を科す手続まで条例で定められるとされたわけではない。
最大判昭37.5.30参照。
昭和37年5月30日最高裁大法廷刑集16巻5号577頁(大阪市条例第六八号違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法31条の「法律」には法律の授権を受けた下位法令も含まれ、条例は、法律が相当程度具体的に限定して授権している場合には罰則を定めることができるが、刑罰を科す手続まで条例で定められるとされたわけではない。
最大判昭37.5.30参照。
昭和37年5月30日最高裁大法廷刑集16巻5号577頁(大阪市条例第六八号違反)
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