条文・判例・学説を体系的に整理
憲法92条は地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基づいて法律で定めると規定している。
地方自治の本旨は、住民自治の原則と、国から独立した地方公共団体に地方の行政を自主的に処理させる団体自治の原則から成るとされる。
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