B 重要条文憲法
憲法92条の地方自治の本旨
憲法92条にいう「地方自治の本旨」は、93条で具体化されている住民自治と94条で具体化されている団体自治によって構成されていると解されており、最大判昭38.3.27の判旨もこの理解の余地を失わせるものではない。
最大判昭和38年3月27日は、93条2項の地方公共団体の意義を述べるにとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法92条にいう「地方自治の本旨」は、93条で具体化されている住民自治と94条で具体化されている団体自治によって構成されていると解されており、最大判昭38.3.27の判旨もこの理解の余地を失わせるものではない。
最大判昭和38年3月27日は、93条2項の地方公共団体の意義を述べるにとどまる。
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