条文・判例・学説を体系的に整理
国会の両議院の議員で組織される弾劾裁判所は、国会が閉会中であっても活動することができる。
裁判官弾劾法4条は「弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる」と定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。