条文・判例・学説を体系的に整理
弾劾裁判所により罷免の裁判の宣告を受けた裁判官は、最高裁判所に対しその裁判の取消しを求めることはできない。
裁判官弾劾法に罷免の裁判に対する不服申立ての規定はなく、資格回復の裁判(38条)が弾劾裁判所自身によって行われるにとどまる。弾劾裁判(憲法64条)は、憲法が明文で認めた司法権の限界の例とされる。
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