B 重要条文憲法
裁判官の独立と憲法・法律への拘束
憲法76条3項により、すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行うが、「この憲法及び法律にのみ拘束される」から、客観的法規範と抵触する場合にまで自らの信念に従って裁判を行えばよいというものではない。
憲法76条3項にいう良心は、憲法及び法律に従って裁判するという裁判官としての客観的良心と解されている。
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条文・判例・学説を体系的に整理
憲法76条3項により、すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行うが、「この憲法及び法律にのみ拘束される」から、客観的法規範と抵触する場合にまで自らの信念に従って裁判を行えばよいというものではない。
憲法76条3項にいう良心は、憲法及び法律に従って裁判するという裁判官としての客観的良心と解されている。
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