A 必須条文憲法
弾劾の訴追・裁判と最高裁の訴追請求
憲法64条2項は弾劾に関する事項を法律に委任しており、裁判官弾劾法上、罷免の訴追は、何人もすることができる訴追請求や訴追委員会の職権による調査に基づいて行われ、最高裁判所による訴追請求が必ず必要とはされていない。
裁判官弾劾法15条1項は何人も訴追委員会に罷免の訴追を求めることができると定め、11条1項は、訴追委員会は訴追の請求があったとき又は罷免の事由があると思料するときはその事由を調査しなければならないと定める。
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